横浜市勤労者福祉共済(愛称:ハマふれんど)は、横浜市内にある中小企業のための福利厚生制度です。
加入数 事業所 社 / 会員 人(日現在)
福利厚生のハマふれんど
045-662-4435
平日 8:45~17:15 土・日・祝休
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給付

結婚、出産、傷病、死亡などの給付事由が生じた場合、給付金品を受け取ることができます。

給付 のインデックス

申請書の提出が必要な給付

●申請期限は、給付事由が発生した日(事実発生日)から3カ月以内です。

種類 給付額 事由
結婚祝金 20,000円 会員本人が結婚したとき
  • 事由発生日は「婚姻届」の届出日です。
  • 給付は会員期間中1回に限ります。
  • 再婚の場合も給付対象です。
  • 退職後3カ月以内に、加入3年以上の会員が結婚したときも給付対象となります。
  • 改姓される場合は、申請書欄に改姓後の氏名・フリガナをご記入ください。改姓された新しい会員証をお送りします。
出産祝金 8,000円 会員本人またはその配偶者が出産したとき
  • 多胎児の場合、出生児の人数分が給付対象です。
結婚記念祝金 10,000円 会員本人が結婚して24年たったとき
  • 結婚満24年の時点で同一事業所で勤続3年以上の場合に限ります。
傷病見舞金 8,000円 会員本人がけが・病気で1カ月以上休んだとき
  • お休みした日から1カ月以上連続してお休みした場合、お休み期間が1カ月経過した時点で申請することができます。(有給休暇の取得期間も含みます。)
  • 申請書をご提出頂く時点でお休み中の場合は「欠勤期間」欄に「欠勤開始日」と「○月○日時点欠勤中」とご記入ください。
  • 1カ月以上傷病によりお休みしたときに職場への復帰の有無にかかわらず給付対象となります。
  • 「事実発生」欄のご記入は不要です。
  • 1年に1回に限りご申請が可能です。再度傷病見舞金の申請をされる場合は、前回の事実発生日より1年間経過後に申請が可能となります。
    ※事実発生日は、お休み開始日の1カ月後の前日となります。ただし、申請書には記入不要です。
死亡弔慰金 30,000円 会員本人が死亡したとき
  • 退職後3カ月以内に、加入3年以上の会員が死亡したときも給付対象となります。

※資格喪失届もあわせて提出ください。

10,000円 会員本人の配偶者・子・父母が死亡したとき
  • 会員の養親・養子(縁組届をしてある場合)も給付対象です。配偶者の父母は給付対象となりません。
10,000円 会員本人またはその配偶者が死産したとき
  • 妊娠7カ月以上の死産が給付対象となります。

給付の流れ

①(会員が事業所に)給付事実の申し出 ②(事業所がハマふれんどに)「給付金等申請書」を作成し申請 ③(ハマふれんどが事業所に)給付通知書の送付と給付金振込み ④(事業所が会員に)給付金を支給
  • 毎月3日までにハマふれんどに到着した不備等のない申請書分の給付金は、当月20日に事業所の登録給付口座へ振り込まれます。4日到着以降分は翌月20日となります。
    ※それぞれの対象日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
  • 給付内容が記された「給付通知書」は、当月15日ごろに事業所あてに送付されます。

申請書

~便利な「給付金等申請書 作成ツール」について~

本ツールはExcelで給付金等申請書の作成・印刷ができます。
申請用紙の手配、手書きによる記入が不要となります。
※ツールで作成・印刷した申請用紙は郵送等での提出が必要です。
ツールは「担当者ポータルサイト」よりダウンロードしてください。

申請書の提出が不要な給付

※自動給付(ハマふれんどへの登録内容に基づき、自動的に支給されます。)

種類 給付額等 事由
入学祝金・
祝品
祝金:5,000円
祝品:2,000円
相当の品
会員本人の子が小・中学校に入学したとき
  • 中等教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部若しくは中学部又はこれらに準ずるものに入学の場合も給付対象となります。
  • 子どもの登録がされていない場合は給付されません。
永年勤労祝品 10,000円
相当の品
会員本人が60歳に達したとき
  • 60歳の誕生日を迎えたとき、支給されます。その時点の会員期間が3年以上の場合に限ります。
加入褒賞金 5年:5,000円
10年:10,000円
15年:20,000円
会員期間が5年・10年・15年を経過したとき
  • 会員となってからの継続年数によって支給されます。

給付の流れ

①(ハマふれんどから事業所に)給付通知書の送付 ②給付金振込みと祝品送付 ③事業所から会員に)給付金・品を支給
  • 給付内容が記された「給付通知書」は、当月15日ごろに事業所へ送付されます。
  • 給付金は、当月20日に事業所の登録給付口座へ振り込まれます。
    ※20日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
  • 祝品は、対象月の下旬に事業所あてに委託事業者より送付されます。
    ※4月の入学祝品は4月下旬~5月中旬頃までに事業所へ送付します。

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給付制度についてご注意事項等

  • 事業所(事業主)が、会員に対し給付事実の確認のうえ、申請をしてください。
  • 給付の事実証明書等の提出は原則不要ですが、申請内容により提出が必要となる場合があります。
    ※偽りの申請や、その他不正により給付を受けた場合は、給付金・品の返還や、ハマふれんどから脱退していただくことになります。(横浜市勤労者福祉共済条例第6条、8条)
  • 事業所(事業主)は、事業所へ振込みや送付された給付金・品を、遅延なく給付対象会員(受給者)へお渡しください。
    給付金・品の受給者は会員個人となります。(横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第8条)
  • 祝品は委託業者から登録事業所へ送付されます。
  • 事実発生日時点でハマふれんど会員登録がある会員が給付対象となります。
    ※結婚祝金、死亡弔慰金(本人)は資格喪失後3ヶ月以内の事実発生であれば給付対象になる場合があります。
  • ご夫婦共に会員の場合は、それぞれに受給資格があります。
  • 出産祝金を申請された際は、対象のお子様は、自動的に会員のお子様として登録され、入学祝金・祝品の対象となります。
  • 会員本人が亡くなられた場合は、給付の申請と併せて、横浜市勤労者福祉共済被共済者資格喪失届出書をご提出ください。
  • 会計処理方法等については直接所管の税務署へお問合せください。

お問合せ先

【お気軽にお問合せください】

ハマふれんど事務室

電話番号:045-662-4435 FAX:045-224-5868
受付時間:平日 8:45~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)