給付
結婚、出産、傷病、死亡などの給付事由が生じた場合、給付金品を受け取ることができます。
給付 のインデックス
- 申請書の提出が必要な給付
- [結婚祝金] [出産祝金] [結婚記念祝金] [傷病見舞金] [死亡弔慰金]
- 申請書の提出が不要な給付
- [入学祝金・祝品] [永年勤労祝品] [加入褒賞金]
- 給付制度についてご注意事項等
- お問合せ先
申請書の提出が必要な給付
●申請期限は、給付事由が発生した日(事実発生日)から3カ月以内です。
種類 | 給付額 | 事由 |
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結婚祝金 | 20,000円 | 会員本人が結婚したとき |
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出産祝金 | 8,000円 | 会員本人またはその配偶者が出産したとき |
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結婚記念祝金 | 10,000円 | 会員本人が結婚して24年たったとき |
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傷病見舞金 | 8,000円 | 会員本人がけが・病気で1カ月以上休んだとき |
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死亡弔慰金 | 30,000円 | 会員本人が死亡したとき |
※資格喪失届もあわせて提出ください。 |
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10,000円 | 会員本人の配偶者・子・父母が死亡したとき | |
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10,000円 | 会員本人またはその配偶者が死産したとき | |
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給付の流れ
- 毎月3日までにハマふれんどに到着した不備等のない申請書分の給付金は、当月20日に事業所の登録給付口座へ振り込まれます。4日到着以降分は翌月20日となります。
※それぞれの対象日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。 - 給付内容が記された「給付通知書」は、当月15日ごろに事業所あてに送付されます。
申請書
~便利な「給付金等申請書 作成ツール」について~
本ツールはExcelで給付金等申請書の作成・印刷ができます。
申請用紙の手配、手書きによる記入が不要となります。
※ツールで作成・印刷した申請用紙は郵送等での提出が必要です。
ツールは「担当者ポータルサイト」よりダウンロードしてください。
申請書の提出が不要な給付
※自動給付(ハマふれんどへの登録内容に基づき、自動的に支給されます。)
種類 | 給付額等 | 事由 |
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入学祝金・ 祝品 |
祝金:5,000円 祝品:2,000円 相当の品 |
会員本人の子が小・中学校に入学したとき |
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永年勤労祝品 | 10,000円 相当の品 |
会員本人が60歳に達したとき |
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加入褒賞金 | 5年:5,000円 10年:10,000円 15年:20,000円 |
会員期間が5年・10年・15年を経過したとき |
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給付の流れ
- 給付内容が記された「給付通知書」は、当月15日ごろに事業所へ送付されます。
- 給付金は、当月20日に事業所の登録給付口座へ振り込まれます。
※20日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。 - 祝品は、対象月の下旬に事業所あてに委託事業者より送付されます。
※4月の入学祝品は4月下旬~5月中旬頃までに事業所へ送付します。
ベネフィット・ステーションサービスの中にも、さまざまな記念日のプレゼントメニューがあります。ぜひ、ご利用ください。
給付制度についてご注意事項等
- 事業所(事業主)が、会員に対し給付事実の確認のうえ、申請をしてください。
- 給付の事実証明書等の提出は原則不要ですが、申請内容により提出が必要となる場合があります。
※偽りの申請や、その他不正により給付を受けた場合は、給付金・品の返還や、ハマふれんどから脱退していただくことになります。(横浜市勤労者福祉共済条例第6条、8条)
- 事業所(事業主)は、事業所へ振込みや送付された給付金・品を、遅延なく給付対象会員(受給者)へお渡しください。
給付金・品の受給者は会員個人となります。(横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第8条) - 祝品は委託業者から登録事業所へ送付されます。
- 事実発生日時点でハマふれんど会員登録がある会員が給付対象となります。
※結婚祝金、死亡弔慰金(本人)は資格喪失後3ヶ月以内の事実発生であれば給付対象になる場合があります。 - ご夫婦共に会員の場合は、それぞれに受給資格があります。
- 出産祝金を申請された際は、対象のお子様は、自動的に会員のお子様として登録され、入学祝金・祝品の対象となります。
- 会員本人が亡くなられた場合は、給付の申請と併せて、横浜市勤労者福祉共済被共済者資格喪失届出書をご提出ください。
- 会計処理方法等については直接所管の税務署へお問合せください。
お問合せ先
- 【お気軽にお問合せください】
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ハマふれんど事務室
電話番号:045-662-4435 FAX:045-224-5868
受付時間:平日 8:45~17:15(土・日・祝・年末年始を除く)