「福利厚生とはなにか?多様化する福利厚生」の記事でも少し触れましたが、最近は従業員のニーズに合わせて福利厚生の多様化が進んでいます。
従業員のモチベーションを上げる為に、新たな福利厚生を導入したい!と思っている経営者もいると思いますが、ここで判断が難しくなるのが「どこまで福利厚生費として計上できるのか?」という点です。
今回はどのようなものが福利厚生として認められるのか、福利厚生費として計上できる範囲についてお話しします。
福利厚生費とは?
福利厚生費とは、従業員やその家族の生活や健康の向上のために使われる給与以外のお金のことで、「法定福利費」と「法定外福利費」があります。
どちらも福利厚生費として計上することができますが、判断に困ることが多いのが「法定外福利費」のようです。
「法定福利費」は法律で定められているものなので判断に困ることはないのですが、「法定外福利費」は、会社が独自に行う福利厚生にかかる費用のため、福利厚生として妥当なものかどうか判断が必要になります。
ここで、福利厚生として妥当だと判断されれば、福利厚生費として計上することができますし、妥当でないと判断されれば福利厚生費として計上することはできなくなるわけです。
曖昧な福利厚生の範囲
そもそも、福利厚生の定義は非常に曖昧で、税法上でも福利厚生の定義については明記されていません。
会社によっても「福利厚生」の定義が異なるため、ある会社では福利厚生として取り扱われているものが、他の会社では福利厚生としては取り扱われていないこともあります。
このように曖昧な福利厚生ですが、次のような条件を満たすものを福利厚生として認めることが一般的だと言われています。
- 全ての従業員に公平に支給されること
- 社会通念上妥当な金額の費用であること
要するに、全ての従業員が利用できて、常識の範囲内の費用で支給・サービス提供するものを福利厚生として扱うことが一般的ですよ、というわけです。
このことから、一部の従業員だけしか使えないものやあまりにも費用がかかるものは、福利厚生費として認められない場合があるので注意が必要です。
福利厚生費として計上できる事例
実際にどういったものが福利厚生費として計上できるのか、事例をいくつか紹介します。
一般的な福利厚生費
- 住宅手当・社宅・通勤手当・家族手当・健康診断補助・慶事見舞金・保養所など
多くの企業や会社で導入されている福利厚生ですが、それぞれ福利厚生費として認められるために、要件や条件があります。
例えば、保養所の購入を福利厚生費として計上するためには
- 会社役員だけではなく全ての従業員も対象としていること
- 経済的な利益が大きな額にならないこと
などが一般的な要件と言われています。
ユニークな福利厚生費
- リフレッシュ長期旅行休暇
- ペット手当、ペット同伴出勤
- 有名テーマパークの年間パスポート など
実際に導入されている少し珍しい福利厚生を挙げました。
従業員のモチベーションをあげる効果のありそうなものばかりですが、会社の規模や従業員数、起業してからの期間など、労働環境によって福利厚生費として妥当かどうかの認識が変わってくる場合もあるので判断に困る一例でもあるようです。
福利厚生費として妥当と判断するためには「全ての従業員が利用できて、常識の範囲内の費用で支給・サービス提供するもの」であることはもちろん、導入する制度によってはさらに細かい条件が必要になるため、不明点は専門家などに意見を求めることをおすすめします。
変化する福利厚生。人と生活へ還元される福利厚生の増加。
以前は、「自社が所有する保養所がある」「社員寮・独身寮完備」など、施設・設備に関する福利厚生が大きな目玉として掲げられていました。
しかし、現在は福利厚生費の予算は減少傾向にあるため、大きな施設や設備は維持費などの観点から見直したり手放したりする会社も増えているようです。
加えて、最近では従業員と従業員の生活にプラスになるような福利厚生が増えてきました。
例えば、産休はもちろん男性も育児に積極的に参加できる育休制度や、個人のスキルアップや成長のための資格取得サポートの充実など、人や生活へと還元される福利厚生に注目が集まっています。
従業員側にとっても、利用するかわからない保養所などより、人や生活へ還元される福利厚生の方が有益なため、就職や転職の際には自分のライフスタイルに合った福利厚生を重視する人も増えているのです。
まとめ
福利厚生は「全ての従業員が利用できて、常識の範囲内の費用で支給・サービス提供するもの」というのが一般的です。
しかし、時代やニーズの変化に伴い人や生活を豊かにするユニークな福利厚生を導入したいと考える会社が増えています。
そのため、会社は福利厚生の範囲について考慮する機会が今以上に増えることが考えられます。
新しい福利厚生の導入を考える際には、従業員のニーズと福利厚生の範囲についても考慮が必要となるため、不明な点は専門家や税理士に確認を取りながら導入を進めるのが安心ですね。