ライフスタイルの多様化・働く女性の増加に伴って、子育てをしながら働く女性も増えてきました。
また、高齢化により介護をしながら働く方も多く、中には介護を理由に退職してしまうケースもあります。
今回は企業における育児・介護の両立支援制度導入のメリットについてのお話です。
誰もが活躍できる社会を目指して
ライフスタイルの多様化により、女性の社会進出がどんどん進んできた現代。
国をあげて「一億総活躍社会」を目指し、特に女性がいきいきと活躍する社会の実現は日本が目指す未来の一つです。
今日では、子育てをしながら働く女性も増加傾向にあります。
一方、高齢化が進む現代社会で、今後さらに重要になってくる介護の問題。
介護のために退職せざるを得ない「介護離職」は、年間約10万人と言われています。
事業主にとっても人材の流出は問題ですが、介護のために退職をしてしまう従業員としても収入が減り、社会からも孤立してしまいがちです。
事業主、従業員双方にとって、仕事との両立は不可欠な状況になっています。
優秀な人材の流出を防ぐために
経験を積んだ優秀な社員が育児や介護を理由に離職してしまうのは、企業にとっても大きな損失です。
育児・介護と仕事の両立をサポートする制度を整えることは、優秀な社員の離職を防ぐというメリットがあります。
採用においても「長く働き続けたい!」という意欲を持った、優秀な人材が集まる大きな動機の一つになります。
また、社員の育児や介護を支援することで社員の満足度を高めることは、優秀な人材の確保のみならず、社員のモチベーションをあげることで、仕事の効率や成果のアップにもつながります。
法定休暇による両立支援
両立支援に関わる福利厚生として代表的なものには、法定休暇(法律で定められた休暇制度)があります。
育児休業の概要
子どもが1歳になるまでの間に休業を申請することができる。
特定の事情がある場合、1歳6カ月まで休業の延長をすることができる。
しかし育児休業制度の取得率は2015年度の調査では女性81.5%、男性にいたっては2.65%とそう高くはありません。
「会社や他の社員に迷惑がかかると思うと申請できない…」
「女性は取得実績があるが、男性の前例がなく言い出しづらい…」
「出産したら退職するべきという職場の雰囲気がある…」
この様な思いで育児休業制度を利用できていない人もいるようです。
せっかくの制度をしっかり活用するためには、当事者や上司だけではなく、社会や会社全体で仕事と子育ての両立に対する理解を深め、子育て支援に取り組んでいく必要があります。
介護休暇の概要
介護を必要とする家族がいる場合、労働基準法で定める有給休暇とは別に、要介護者1人につき年に5日まで(対象者が2人の場合は10日まで)休暇を取ることができる。
介護休業の概要
介護を必要とする家族1人に対して3回まで、通算93日を上限として介護休業を取ることができる。
※「介護を必要とする」状態とは・・・負傷や病気、身体上の障害などにより、2週間以上の期間常時介護を必要とする状態。
※介護休暇・介護休業の申請は、雇用契約の内容や期間などによって対象にならない場合もあります。
事業主に対する公的支援
育児・介護と仕事の両立に対するサポートは、社員だけではなく、社員を支える事業主にとっても大切なことです。事業主に向けたサポートとして、両立を支援する事業主等に支給する「両立支援等助成金」があります。
詳しくは、厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内ページをご覧ください。
企業独自の子育て支援
優秀な社員の子育てによる離職を防ぎ、子育てと仕事を両立しながらいきいきと働いてもらうために、会社の福利厚生として企業独自の子育て支援制度を導入する企業が増えています。
企業独自の子育て支援制度の例
- 育児休業最長6年
- ベビーシッター補助金
- 子供の急病時に在宅勤務
- 企業内託児所
- 男性社員への育児休暇取得推進 など
経費などの問題から自社で新しい子育て支援を導入することが難しい場合は福利厚生をアウトソーシングの活用を検討してはいかがでしょうか。
福利厚生アウトソーシングサービスには、子育て支援の様々なサービスがあり、低コストで幅広いメニューの支援を導入することができます。
福利厚生アウトソーシングサービスの子育て支援サービス例
- 育児補助金 ・託児所紹介制度 ・育児用品の割引
- 育児セミナー
- 家事代行補助
- 育児相談ダイヤル など
企業独自の介護支援
介護支援においても、例えばフレックスタイムや在宅勤務などの就業環境の整備や、相談窓口の設置、介護サービス会社の紹介、介護サービス利用時の補助金支給など、会社独自の介護に関わる福利厚生の導入を進める企業も増えているようです。
【企業独自の手厚い介護支援制度例】
- 年間9万円までの介護費用補助、介護融資制度や介護で必要となる手続きの代行など
- 介護休暇を最大2年に延長し、休暇中には会社から一定の手当も支給。有給休暇を最大240日まで介護のために積み立てられる。
- 年間100時間分の介護サービス費負担制度
まとめ
子育て中の社員がやりがいをもって働くためだけに留まらず、次世代の人材を育てるという意味でも、育児と仕事の両立支援は社会全体の課題です。
また、高齢化が進む現代の日本で、仕事をしながら介護をしている人は300万人、介護を理由に離職する人は年に10万人にも上ると言われています。
公的な支援制度の整備も進められていますが、それだけでは仕事との両立をフォローしきれていないのも現状です。
企業独自の福利厚生として両立支援制度を手厚くすることで、社員の仕事との両立を支援し、優秀な人材が育児や介護を理由に離職してしまうことを防ぐことが重要です。