横浜市勤労者福祉共済(愛称:ハマふれんど)は、横浜市内にある中小企業のための福利厚生制度です。
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  • 2023.10.5
  • 福利厚生の知識

割増賃金率の引き上げとは?改正のポイントや企業の対応について解説!

注)当コラムに掲載された情報の正確性・完全性については最善を尽くしておりますがその内容を横浜市、事業受託者株式会社ベネフィット・ワンおよび執筆者が保証するものではありません。
また、当コラム内容は、横浜市および事業受託者株式会社ベネフィット・ワンの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。

2010年の法改正で施行された割増賃金率の引き上げについて、中小企業への猶予期間が終了し、2023年4月より中小企業へも適用開始となっています。

割増賃金率の引き上げは、企業にとっても人件費に大きな影響を与える重要な問題です。

今回のコラムでは、法改正による割増賃金率の引き上げの内容を詳しく解説します。

対象や引き上げ率や計算方法、割増賃金の引き上げの背景を知り、企業として取り組むべきことも押さえておきましょう。

2023年4月から中小企業にも適用!割増賃金率の引き上げとは?

割増賃金とは、法定労働時間を超えた労働に対して支払う賃金のことです。

法定労働時間は労働基準法により、1日8時間、週40時間と定められています。

企業と労働者が36協定を結ぶことで法定労働時間を超えて働いてもらうことができますが、法定労働時間を超えた分の労働時間に対しては通常の賃金よりも高い賃金を払わなくてはいけません。

超過勤務に対する割増賃金率は労働基準法で25%以上と定められています。

今回のテーマである割増賃金率の引き上げとは、2010年の労働基準法改正で月60時間を超える時間外労働について割増賃金率が50%以上に引き上げられたことです。

これまでは大企業のみが適用対象で、中小企業は適用猶予となっていましたが、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により中小企業への猶予措置廃止が決定。

2023年4月1日労働分より、中小企業についても月60時間を超える労働については割増賃金率が50%以上に引き上げとなりました。

労働の種類による割増賃金率は以下に整理したので、チェックしてくださいね。

労働の種類 割増賃金率 賃金の名称例
時間外労働 法定労働を超える労働 25%以上 時間外手当、残業手当
1カ月60時間を超える労働 50%以上
法定休日労働 法定休日の労働 35%以上 休日手当
深夜労働 22時から翌5時の労働 25%以上 深夜手当

割増賃金率の引き上げの対象となる中小企業と計算方法

今回の割増賃金率の引き上げの対象となる中小企業は、業種ごとに以下の①または②を満たすかどうかで判断されます。

業種 ①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

厚生労働省資料「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」より

上記に該当しない企業は、大企業としてすでに2010年時点で割増賃金率が引き上げになっています。

つまり、今回の施行によって企業規模を問わず全ての企業で割増賃金率が引き上げられたことになるのです。

割増賃金の計算方法

割増賃金は以下の計算式で算出します。

■割増賃金=1時間あたりの賃金額 × 時間外(休日・深夜)労働時間数 × 割増率

なお、1時間あたりの賃金額は以下の計算で算出します。

■1時間あたりの賃金額=月給 ÷ 1カ月の平均所定労働時間…月給制の場合

月給には基本給のほか、役職手当や資格手当などが含まれます。

家族手当や通勤手当、住宅手当等は含まれません。

例えば、月給20万円で1カ月の所定労働時間が160時間の場合、1時間あたりの賃金額は【1,250円(20万円 ÷ 160時間=1,250円)】

1カ月の時間外労働が70時間あった場合の時間外手当は以下のように計算します。(60時間以内の割増率:25%、60時間を超える割増率:50%で計算)

  1. ① 月60時間以内の時間外労働:1,250円 × 60時間 × 125%=93,750円
  2. ② 月60時間を超える時間外労働:1,250円 × 10時間 ×150%=18,750円

①93,750円+②18,750円=112,500円

深夜労働や休日労働の扱い

時間外労働が深夜(22~翌5時)の場合は、時間外労働(25%以上または50%以上)と深夜労働の割増賃金率(25%以上)の両方を足して計算します。

1カ月の時間外労働が70時間、うち60時間以内に深夜労働が5時間、60時間を超える労働のうち深夜労働が5時間ある場合を計算してみましょう。(時間外労働の割増率:25%、50%、深夜労働の割増率:25%で計算)

  1. ① 月60時間以内の時間外労働:1,250円 × 55時間 × 125%=85,938円
  2. ② 月60時間以内のうちの深夜労働:1,250円 × 5時間 × 150%(125%<時間外>+25%<深夜>)=9,375円
  3. ③ 月60時間を超える時間外労働:1,250円 × 5時間 × 150%=9,375円
  4. ④ 月60時間を超えるうちの深夜労働:1,250円 × 5時間 × 175%(150%<時間外>+25%<深夜>)=10,938円

①85,938円+②9,375円+③9,375円+④10,938円=115,626円

休日労働の時間数は、時間外労働が月60時間を超えるかどうかの計算には含まれません。

割増賃金率の引き上げで企業が行うべきこと

割増賃金率の引き上げによって時間外労働の賃金計算が変わりますので、間違えないように対応しましょう。

正しい計算、対応のためにはタイムカードなどで労働時間を記録し、労働者ごとに賃金台帳へも記載して管理を行いましょう。

タイムカードや賃金台帳の記録は、一定期間保存することが義務付けられています。

また、就業規則に時間外労働の割増賃金率が記載されているはずなので、月60時間を超える部分に関しては割増賃金率を50%以上に改定が必要です。

月60時間を超える時間外労働の対価として、法定割増賃金を支払う代わりに代替休暇を取得できるという制度もあります。

就業規則の改定時には、代替休暇制度の導入も検討してはいかがでしょうか。

なお、割増賃金率の引き上げの背景・目的は、長時間労働の是正です。

現在の業務内容や流れ、問題点などを見直し、長時間労働の原因を把握して業務効率化に取り組むことも重要です。

長時間労働の是正は、労働者の健康維持のために企業が配慮すべき問題です。

社員の健康管理をする重要性や意義、企業でできる取り組みの具体例などは「社員の健康管理は会社の義務!体調管理のために会社が取り組むべきこと」もあわせてご覧ください。

割増賃金率の引き上げが2023年4月より全ての企業に!

2010年に大企業から適用された割増賃金率の引き上げ。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられるというもので、2023年4月1日労働分より中小企業も対象となり、企業規模に関わらず全ての企業で割増賃金率の引き上げが適用となりました。

割増賃金を正しく計算するためには労働時間をタイムカードなどで正しく記録・管理し、就業規則も法律に則って改訂してください。

割増賃金率の引き上げの背景にあるのは、長時間労働の問題です。

企業は業務の内容や流れ、問題点などを把握し、長時間労働是正のために業務改善、業務効率化に取り組んでいきましょう。

ハマふれんどは、横浜市内にある中小企業のための福利厚生制度です。

従業員の福利厚生の充実と、企業の健全な発展をサポートします!

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